発行会社による事実の表明及び保証 | clook law - 契約書のデータベース

投資契約書

発行会社による事実の表明及び保証


1 発行会社及び経営株主は、シリーズC投資者に対し、本契約締結日及び本払込日において、別紙3記載の各事実が真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。
2 発行会社及び経営株主は、前項において自らが表明し、かつ保証した事実について、それが真実でなく若しくは不正確であることが判明した場合、又はそのおそれがあることが明らかになった場合は、それを知った後直ちに、シリーズC投資者に対して書面にて通知をしなければならない。
3 本契約当事者は、別紙3記載の各事実に関するシリーズC投資者の認識又は認識可能性が、本条の効力に何ら影響を及ぼさないことを確認する。
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