払込みの前提条件 | clook law - 契約書のデータベース

投資契約書

払込みの前提条件


本契約に基づき、シリーズC投資者が引き受ける本件株式に係る本払込は、本払込日において、以下の全ての条件が充足されることを前提とする。但し、シリーズC投資者は、その裁量において、以下の各号に定める条件の全部又は一部を放棄することができる。
(1)発行会社が第4条第1項において表明しかつ保証した事項が、本契約締結日及び本払込日のいずれにおいても真実かつ正確であること。
(2)経営株主が第5条第1項において表明しかつ保証した事項が、本契約締結日及び本払込日のいずれにおいても真実かつ正確であること。
(3)発行会社及び経営株主が、本払込までに履行し又は遵守すべき本契約に定める義務を、全て履行又は遵守していること。
(4)発行会社が、シリーズC投資者に対し、以下の各書面を提出していること。
•本契約の締結及び履行並びに本株式発行決定に係る発行会社の取締役会議事録の写し(発行会社の代表取締役による原本証明付きのもの。以下本条において議事録の写しについて同じ。)
•本株式発行に係る会社法第199条第2項に基づく募集株式に係る募集事項決定の株主総会の決議を証する株主総会議事録の写し
•本契約第7条第2号に定める定款変更に係る会社法第466条に基づく株主総会の決議を証する各株主総会議事録の写し
•本契約の締結に係る総数引受契約書
(5)本契約締結日以降、本払込日までに、発行会社の株主・資本構成、財政状態、経営成績、キャッシュフロー、損益の状況、事業、資産、負債又は将来の収益計画に悪影響を及ぼし又はその可能性を生じさせる事由又は事象が発生又は判明していないこと。
一時保存

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