発行会社による本払込までの義務 | clook law - 契約書のデータベース

投資契約書

発行会社による本払込までの義務


発行会社は、本契約締結後本払込までの間に、以下の義務を履行又は遵守するものとする。
•本株式発行を行うために、法令等(法律、政令、省令、規則、告示、条例、判決、決定、命令、仲裁判断、通達を総称していう。以下同じ。)及び定款その他の発行会社の内部規則上必要とされる一切の手続・措置を執るものとする。かかる手続・措置には、会社法第199条第2項に基づく募集株式に係る募集事項決定の株主総会の決議が含まれるが、これに限られない。
•発行会社の定款を別紙5の内容に変更するため、法令等及び定款その他の発行会社の内部規則上必要とされる一切の手続・措置を執るものとする。かかる手続・措置には、会社法第466条に基づく定款変更に係る株主総会の決議が含まれるが、これらに限られない。
•善良なる管理者の注意をもって、かつ、通常の事業活動の範囲内において、従前遂行してきた業務の基準、態様及び方法に従ってその経営を行い、また、シリーズC投資者の事前の書面による承諾を得ない限り、発行会社の株主・資本構成、財政状態、経営成績、キャッシュフロー、損益の状況、事業、資産、負債又は将来の収益計画に重大な悪影響を及ぼす又はその可能性のある行為を行わないものとする。
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