本件株式の発行等 | clook law - 契約書のデータベース

投資契約書

本件株式の発行等


1 発行会社は、別紙1記載の発行条件にて、別紙2記載のC種優先株式(以下「本件株式」という。)をシリーズC投資者に割当て発行(以下「本株式発行」という。)し、シリーズC投資者はこれを全て引き受ける。
2 シリーズC投資者が本件株式に係る別紙1記載の払込金額の払込み(以下「本払込」という。)を行った場合、発行会社は、別紙1記載の払込期日(以下「本払込日」という。)後速やかに本株式発行に係る変更登記申請を行った上、シリーズC投資者が発行会社の株主であることを証する株主名簿の写し(発行会社の代表者による原本承認付きに限る。)と共に、シリーズC投資者に対し、全部事項証明書の謄本を提出しなければならない。
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