定義
本契約において使用される以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。 | clook law - 契約書のデータベース

投資契約書

定義
本契約において使用される以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。


•「潜在株式」とは、新株予約権、新株予約権付社債その他株式への転換、株式との交換、株式の取得が可能となる証券又は権利(会社法その他の法令の改正により本契約締結後に発行又は付与が可能となったものを含む。)を意味する。
•「発行会社株式等」とは、その種類の別を問わず、発行会社が発行する株式及び潜在株式の総称とする。
•「持株比率」とは、発行済みの発行会社株式等(発行会社が保有するものを除く。)の数の合計数に占める、特定の者の保有する発行会社株式等の数の合計数の割合を意味する。なお、潜在株式の数は、当該時点において潜在株式が発行会社株式となった場合における潜在株式の目的となる発行会社株式の数を意味するものとして計算する。
•「本株主間契約」とは、本契約締結日に本契約締結日時点のシリーズC投資者、シリーズA投資者、シリーズB投資者、経営株主、普通株主及び発行会社間で締結される株主間契約をいう。なお、シリーズA投資者、シリーズB投資者、普通株主はそれぞれ以下のとおり定義される。
•シリーズA投資者:___、___及び___を個別に又は総称していう。
•シリーズB投資者:___、___及び___を個別に又は総称していう。
•普通株主:___、___及び___を個別に又は総称していう。
•「株式上場」とは、発行会社の普通株式を金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所若しくはこれに類似するものであって外国に所在し国際的に認知されているものに上場し、又は、同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿若しくはこれに類似するものであって外国に備えられ国際的に認知されているものに登録することを意味する。
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