他の契約の制限及び契約上の地位の移転禁止
1 発行会社及び経営株主は、シリーズC投資者以外の第三者との間で、本契約のいずれかの条項の履行を妨げる契約の締結又は合意をしてはならない。 2 本契約当事者は、他の当事者全ての事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、移転、担保の設定その他一切の処分をしてはならず、第三者に承継させてはならない。但し、投資者が第三者に対し、その保有する発行会社の株式の全部を移転する場合であって、かつ当該株式の譲受人がそれを希望する場合は、本契約上の地位を当該譲受人に移転することができるものとし、その場合発行会社及び経営株主はこれを承諾しなければならない。