経営株主・発行会社による株式の買取り | clook law - 契約書のデータベース

投資契約書

経営株主・発行会社による株式の買取り


1 シリーズC投資者は、発行会社又は経営株主が本契約に違反(第4条及び第5条において表明しかつ保証した事実が真実でなく、又は正確でなかった場合を含む。)した場合、単独で過半数のC種優先株式を保有するシリーズC投資者(以下「最大C種株主」という。なお、投資家が投資事業有限責任組合である場合において、その無限責任組合員が同一である投資家が複数存在する場合においては、無限責任組合員が同一である当該各投資家を併せて「単独」とする。以下同じ。)、単独で最も多くのB種優先株式を保有するシリーズB投資者(以下「最大B種株主」という。)及び単独で最も多くのA種優先株式を保有するシリーズA投資者(以下「最大A種株主」という。)と協議の上、発行会社及び経営株主に対し、当該違反を治癒するための方法及び条件その他必要な事項を記載した書面により通知(以下「買取通知」という。)して、当該シリーズC投資者が保有する発行会社株式の全部又は一部を、発行会社及び経営株主が連帯して(但し、発行会社については法令上可能な範囲において)買い取るよう、請求することができる(以下かかる請求を行ったシリーズC投資者を「買取請求者」という。)。
2 発行会社及び経営株主は、前項の請求を受けた場合、買取通知を受領した日より20日以内に、買取通知記載の方法及び条件で当該違反を治癒しない限り、かかる株式のすべてを、買取請求者の指定する方法により買い取らなければならない。但し、発行会社及び経営株主は、自己の指定する第三者(反社会的勢力を除く)をして当該株式を買い取らせることにより、かかる買取りの義務を履行することができる。
3 本条に基づく買取りの請求は、各シリーズC投資者が、発行会社又は経営株主による本契約における義務の不履行に基づき被った損害、損失等につき、前条に基づき賠償又は補償の請求をすることを妨げない。
4 本条に従い、発行会社及び経営株主に買取請求がされた場合の株式1株あたりの買取価額は、以下の各号に基づき算定される額のうち、買取請求者、最大C種株主、最大B種株主及び最大A種株主と発行会社の協議により決定した額(協議が整わなかった場合は各号に基づき算定される最大の額)とする。
(1)買取請求者が買取りを請求する株式の1株あたりの払込金額(但し、発行会社株式の分割、無償割当て、併合又はその他株式持株比率を変動させない株数の変動があったときは、その比率に応じて、当該株式の価値が希薄化されないよう適切に調整されるものとする。以下(3)において同じ。)
(2)発行会社の直近の監査済貸借対照表上の簿価純資産に基づく、発行会社の1株あたり純資産額
(3)本条に定める買取請求以前において、発行会社の募集株式の発行又は発行会社の株式譲渡の取引事例が存在する場合には、その直近の1株あたりの募集株式の発行価額又はかかる取引事例における1株あたりの譲渡価額
(4)買取請求者、最大C種株主、最大B種株主、最大A種株主及び発行会社の協議により選任した第三者の鑑定による発行会社株式の1株あたりの公正な時価
5 発行会社及び経営株主は、本条における譲渡が達成されるために必要な一切の措置を執るものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。