研究経費の納付 第8条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を甲が発行する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに甲の指定する銀行に納付しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。