ノウハウの指定 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

ノウハウの指定


第6条 甲及び乙は、協議の上、実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定し、これを秘密として保持(以下「秘匿」という。)するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研 究完了、又は本共同研究中止の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、 甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。