実績報告書の作成 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

実績報告書の作成


第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について実績報告書を、本共同研究完了の日の翌日から90日以内にとりまとめるものとする。
   ①研究題目
   ②研究成果の概要
   ③研究成果の今後の活用法
一時保存

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