研究経費の負担 第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる直接経費、間接経費、情報管理料、及び研究料(以下これらをあわせて「研究経費」という。)を負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。