特許出願及び実施
第17条 甲又は乙は、それぞれ甲又は乙に属する研究員が、共同研究の結果、独自に発明を行い、当該発明に係る特許出願するときは、あらかじめ乙又は甲の同意を得るものとする。
2 甲及び乙は、甲及び乙に属する研究員が、共同研究の結果、共同して発明を行い、当該発明に係る特許出願するときは、共同して行うものとする。
3 前項の規定により共同出願するときは、甲及び乙は、共同出願及び特許権の取り扱い等に関し、別に契約を締結するものとする。
4 乙は、第2項により甲と共同出願した発明を実施しようとするときは、この契約とは別に甲と実施契約を締結することとし、当該実施契約で定める実施料を甲に支払うものとする。