研究の分担 第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第1のとおり共同研究を分担する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。