延滞金 第8条 乙が前条第2項に定める納期までに研究費を納入しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納入額につき年9.75パーセントの割合で計算した延滞金を甲に対し納入しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。