研究の終了又は中止等に伴う研究費等の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の終了又は中止等に伴う研究費等の取扱い


第16条 共同研究を終了し、又は中止したときに第7条の規定により納入された研究費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は、乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議のうえ、不足する研究費を負担するかどうかを決定するものとする。
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