研究費の分担 第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第3のとおり研究費を分担する。2 乙が甲へ納入する研究費は金○○○,○○○円とし、○○年○○月○○日までに、甲に納入するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。