設備の持込み等 第13条 乙は、甲の同意を得て、必要な設備を甲へ持ち込むことができる。2 乙は、共同研究終了後、甲の指示に従い、前項により持ち込んだ設備を甲から撤去しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。