設備の持込み等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

設備の持込み等


第13条 乙は、甲の同意を得て、必要な設備を甲へ持ち込むことができる。
2 乙は、共同研究終了後、甲の指示に従い、前項により持ち込んだ設備を甲から撤去しなければならない。
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