研究結果の集約及び報告 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究結果の集約及び報告


第10条 乙は、甲が指示したときは、共同研究の結果得た技術上の知見をできる限り詳細な文書として、甲に提出しなければならない。
2 甲は、共同研究を終了し、又は中止したときは、共同研究結果を集約し、乙に通知するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。