研究の中止又は期間の延長 第9条 甲は、甲の業務に支障があるため、又は天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。2 甲は、前項の規定により共同研究を中止し、又は研究期間を延長したときは、遅滞なくその旨を乙に通知するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。