研究の中止又は期間の延長 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の中止又は期間の延長


第9条 甲は、甲の業務に支障があるため、又は天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
2 甲は、前項の規定により共同研究を中止し、又は研究期間を延長したときは、遅滞なくその旨を乙に通知するものとする。
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