研究成果の公表等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の公表等


第12条 甲又は乙は、共同研究の実施期間中において研究内容及び研究から得た知見を第三者に知らせようとするときは、それぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。
2 甲は、前条の規定を遵守したうえで、共同研究の実施期間終了後、研究成果を公表するものとする。ただし、乙が業務上の支障があるため、甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、研究成果の一部を公表しないことができる。
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