守秘義務 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

守秘義務


第11条 甲及び乙は、共同研究の遂行上必要となる相手側の保有する技術上の情報、共同研究の内容及び研究から得た知見のうち、甲又は乙がその秘密を守るよう申し入れたものについては、その秘密を守らなければならない。
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