守秘義務 第11条 甲及び乙は、共同研究の遂行上必要となる相手側の保有する技術上の情報、共同研究の内容及び研究から得た知見のうち、甲又は乙がその秘密を守るよう申し入れたものについては、その秘密を守らなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。