賠償責任 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

賠償責任


第14条 甲又は乙は、乙又は甲に属する研究員が、故意又は重大な過失により、甲又は乙が管理する設備等に損害を与えたときは、乙又は甲にその損害の賠償を請求することができる。
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