賠償責任 第14条 甲又は乙は、乙又は甲に属する研究員が、故意又は重大な過失により、甲又は乙が管理する設備等に損害を与えたときは、乙又は甲にその損害の賠償を請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。