事故 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書(三者契約)

事故


第11条 乙又は丙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失,破壊,改ざん,漏えい等の事故が発生したときは,当該事故の発生原因の如何にかかわらず,乙又は丙は,直ちにその旨を甲に報告し,甲の指示に従って,当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお,当該措置を講じた後,直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙又は丙の本特則の違反に起因する場合において,甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは,甲は,乙又は丙に対し,その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。なお,当該求償権の行使は,甲の乙又は丙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1項の事故が乙又は丙の本特則の違反に起因する場合は,本契約よって本契約が解除される場合を除き,乙又は丙は,前二項のほか,当該事故の善後策として必要な措置について,甲の別途の指示に従うものとする。
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