違約金に関する遅延利息 第24条 乙及び丙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは,乙及び丙は,当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。