暴力団関与の場合の契約の解除等 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書(三者契約)

暴力団関与の場合の契約の解除等


第4条 甲は、乙又は丙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、本契約を解除することができる。
2 乙又は丙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、且つ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙又は丙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項に規定する場合において、乙又は丙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙又は丙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙又は丙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙又は丙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙又は丙が、第2項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙又は丙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 本条の規定は、本契約が終了した後も有効に存続するものとする。
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