賃貸借物件の善管注意義務 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書(三者契約)

賃貸借物件の善管注意義務


第16条 賃貸借物件の所有権は丙に属し,甲は,賃貸借物件の保全のため乙が定めた温度,湿度等を良好な状態に保つとともに,善良な管理者の注意をもって賃貸借物件を管理するものとする。
2 乙は,保守にあたり,常に前項の管理についても注意を払い,異常を発見した場合には,直ちに甲に助言するものとする。
3 甲は,賃貸借物件をき損するなど賃貸借物件の原状を変更するような行為をしてはならない。
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