賃貸借物件の譲渡等の禁止 第17条 甲は,賃貸借物件を他に譲渡し,若しくは他に使用させ,又は担保に入れたりして賃貸借物件に対する丙の完全な所有権を害する行為は,一切しないものとする。2 第三者が,賃貸借物件について権利を主張し,又は保全処分や強制執行などにより丙の所有権を侵害する恐れがあるときは,甲は,賃貸借物件が丙の所有であることを主張してその侵害を防ぎ,直ちにその事情を乙に通知するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。