瑕疵担保 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書(三者契約)

瑕疵担保


第26条 甲は,賃貸借物件について納入後1年以内に隠れた瑕疵を発見したときは,直ちに乙及び丙に通知するものとする。なお,賃貸借物件の瑕疵担保責任は乙及び丙との間で締結した売買契約に基づき,当該乙が負担するものとする。
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