複写等の制限 第6条 乙及び丙は,甲の事前の書面による承諾を得ることなしに,個人情報を複写又は複製してはならない。ただし,本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については,この限りではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。