引取諸掛 第23条 乙及び丙は,契約期間の満了又は第21条に規定する契約の解除に伴って賃貸借物件を引き取る場合,必要な荷造り及び運搬の費用を負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。