納入の完了及び危険負担 第8条 賃貸借物件の納入は,甲が前条の検査の結果合格品と認めたときに完了したものとする。2 賃貸借物件が履行場所に到着し,甲の検査に合格するまでの亡失毀損等の事故その他一切の責任は,乙の負担とする。ただし,甲の故意又は重大な過失によった場合は,この限りでない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。