談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出 第2条 乙又は丙は、前条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。(1)独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書(4)独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。