談合等の不正行為による損害の賠償
第3条 乙又は丙が、本契約に関し、第1条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、且つ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙又は丙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 第1項に規定する場合において、乙又は丙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙又は丙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙又は丙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙又は丙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
4 乙又は丙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙又は丙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 本条の規定は、本契約が終了した後も有効に存続するものとする。