有益費の請求権の放棄 第14条 乙は、本賃貸借契約が期間満了又は契約解除等により終了した場合において、貸借物件に投じた改装費、修繕費等の有益費その他の費用があっても、これを甲に請求できない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。