電気・水道等の使用 | clook law - 契約書のデータベース

土地建物賃貸借契約書

電気・水道等の使用


第9条 乙は、事前に必要な電気・水道等は乙の責において設置し、電気料・水道料等も乙が支払うものとする。
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