電気・水道等の使用 第9条 乙は、事前に必要な電気・水道等は乙の責において設置し、電気料・水道料等も乙が支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。