原状回復 第12条 乙は、前条の規定により契約を解除されたときは、貸借物件を原状に回復し、甲の指定する期日までに甲の立会いのうえ返還しなければならない。ただし、甲が現状に回復させることが適当でないと認める場合は、乙は現状のまま返還することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。