賃借物件の維持管理 | clook law - 契約書のデータベース

土地建物賃貸借契約書

賃借物件の維持管理


第8条 乙は、貸借物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 甲は、貸借期間中、貸借物件のすべての維持補修の責めを負わない。
3 乙は、賃借物件を現状のまま使用するものとし、財産管理上やむを得ず現状変更をしようとするときは、第3条の規定により甲の承認を受け、乙の負担において施行するものとする。これによりその価格が増加することがあっても、乙は、甲に対しその増加額を請求し、または買い取りを請求することはできない。
4 貸借期間中、貸借物件を起因とする事故については、乙が誠意と責任を持って対応することとし、甲はその責めを負わないものとする。
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