賃借料
第5条 賃借物件の賃借料は、年額_____円とする。ただし、第2条に規定する売買契約を締結した時点で、その貸借期間が1年に満たないときは、当該期間の賃借料について月割により算出するものとする。この場合、1月未満の期間については1月として計算するものとする。
2 前項に規定する賃借料について、乙は甲が発行する納入通知書により指定された納入期限内に支払わなければならない。
3 甲は、第1項に規定する賃借料について、近隣の地価の変動その他経済情勢の変動等により、これを変更することができる。
4 第2条の規定により甲と乙が貸借物件の売買契約を締結した時点で、甲は既に納付された賃借料を売買代金に充当するものとし、乙は売買代金から納付した賃借料を差し引いた金額を納入するものとする。