貸借の条件 第2条 乙は、賃貸借の期間(以下、貸借期間という)内に甲から貸借物件を買い受けなければならない。2 前項に規定する売買の契約は別に定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。