延滞金 第6条 乙は、前条第2項の規定により甲が定める納入期限内に賃借料を支払わない場合は、納期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、未払い賃借料の額に対して 年2.5%の割合で延滞金を支払わなければならない。2 前項に規定する延滞金については、その額が100円未満の場合はその全額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。