貸借期間 第4条 貸借期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの5年間とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。