信義誠実の義務 第1条 甲は、その所有する末尾記載の物件(以下「貸借物件」という。)を乙に賃借し、乙はこれを賃借する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。