滅失等の届出 第10条 乙は、貸借物件が災害その他の事由によって損傷し、または滅失したときは直ちにその旨を届け出て甲の指示を受けなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。