暴力団による不当介入があった場合の報告について 第29条 乙は,組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある関係者暴力団等から不当介入不当要求又は納品等への妨害を受けた場合は,その旨について,甲に対する報告を行わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。