委託料の支払 | clook law - 契約書のデータベース

システム運用管理業務委託契約書

委託料の支払


第4条 甲は,委託料を,第18条の規定による適合の通知をした後に,乙の請求により支払うものとする。
2 甲は,前項の請求を受けた日から起算して30日以内に,委託料明細表以下「明細表」という。に掲げる期別の金額を支払うものとする。
3 乙は,甲の責めに帰する事由により前項の委託料の支払が遅れた場合においては,甲に対して,遅延日数に応じ,委託料に年3.1パーセントの割合を乗じて得た額その額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは,その端数額又はその金額を切り捨てた額の遅延利息の支払を請求することができる。
4 第2項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合には,当該解除がされた日が属する期分の委託料は,当該期の委託業務の実施日数に応じて日割計算によって算定した額その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。とする。
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