損害賠償 第23条 甲は,前条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,乙に対してその賠償を請求することができる。2 委託業務の実施に関し,乙の責めに帰すべき事由により,甲又は第三者に損害が生じたときは,乙は,その損害を賠償しなければならない。この契約が終了し,又は解除された後についても同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。