損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

システム運用管理業務委託契約書

損害賠償


第23条 甲は,前条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,乙に対してその賠償を請求することができる。
2 委託業務の実施に関し,乙の責めに帰すべき事由により,甲又は第三者に損害が生じたときは,乙は,その損害を賠償しなければならない。この契約が終了し,又は解除された後についても同様とする。
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