契約の解除
第22条 甲は,乙に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,この契約を解除することができる。
1この契約に違反したとき。
2支払の停止があったとき,又は仮差押,差押、競売,破産,民事再生手続の開始,会社更生手続の開始若しくは特別清算開始の申立を受けたとき。
3銀行取引を停止されたとき。
4手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
5公租公課の滞納処分を受けたとき。
6その他この契約を継続することができないと甲が認めるとき。
2 前項の規定による解除により,乙又は第三者に生じた損害については,甲は,賠償の責めを負わないものとする。