貸与品の管理義務及び返還 | clook law - 契約書のデータベース

システム運用管理業務委託契約書

貸与品の管理義務及び返還


第14条 乙は,委託業務の実施のため甲から提供された帳票等以下「貸与品」という。を善良な管理者の注意をもって管理するものとし,委託業務終了後直ちに甲に返還しなければならない。
2 前項の貸与品を取り扱うときは,次の各号により管理しなければならない。
1貸与品の授受について記録すること。
2貸与品は,従事者以外の者の閲覧を禁ずること。
3他業務で取り扱う情報が記録された同等品を保有する場合は,貸与品と区分すること。
4貸与品は,鍵のかかる場所に保管すること。
5貸与品を運搬又は送信する場合は,暗号化等の措置を講ずること。
一時保存

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