委託料 第3条 甲は,委託業務に要する費用以下「委託料」という。として金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円を乙に支払うものとする。2 前項の委託料以外の一切の費用は,乙の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。