検査
第18条 甲は,前条の規定により,乙から実績報告書の提出があったときは,遅滞なく,当該業務が委託業務の内容に適合するものであるかどうかを検査するものとする。
2 乙は,前項の検査の結果不合格となり,実績報告書について補正を命ぜられたときは,直ちに補正を行い,実績報告書に補正完了報告書を添えて甲に提出しなければならない。
3 第1項の規定は,前項の規定により実績報告書及び補正完了報告書の提出があった場合について準用する。
4 甲は,第1項前項において準用する場合を含む。の検査の結果合格と認めた場合は,乙に対して通知するものとする。